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建設・宅建・産廃

行政書士に建設業許可申請を依頼するメリットは?

建設・宅建・産廃

一定の金額、規模以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。 また建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれており、元請として、一定の金額を超える下請契約を締結し、工事を施工する場合は、特定建設業許可が必要となります。

法人・個人のどちらでも、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、以下の6つの要件を満たしている必要があります。

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的基礎、金銭的信用があること
  4. 請負契約に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険に加入していること

新規申請の手続きが終わり、無事に許可が取れた後にも様々な手続きが必要となります。
建設業許可の有効期間は5年であるため、建設業許可を継続させるためには、5年毎に更新の手続きをしなければいけません。
また、事業年度が終了した後には、決算変更届の提出が必要となり、商号や営業所の所在地、法人の役員等が変わった場合には、変更届が必要となります。この届出を怠ってしまうと許可の更新ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

建設業許可の申請にあたっては、膨大な書類の作成と収集が必要になります。
これには多くの時間を要し、営業をしながら申請の準備をするのは非常に大変です。
建設業許可の手続きに精通している行政書士にご依頼いただければ、面倒な書類の準備と申請書の提出を、業者さんに代わって行いますので、本業に専念することができます。
また、営業内容によっては、建設業許可の取得だけでは足りず、関連する他の手続き(電気工事業の登録、建築士事務所登録、産業廃棄物収集運搬業許可等々)が必要となる場合もあります。

これらの手続きも行政書士が行うことができますので、申請を検討している方はぜひ行政書士にご相談ください。

許認可申請・届出

行政書士は風俗営業許可申請の専門家です。

許認可申請・届出

ご相談から開業までサポート

風俗営業許可申請後実際に営業許可が出るまで原則(土日祝を除いて)55日以内ですが、諸般の事情によりそれ以上の日数がかかることもまれにあります。いずれにしても長い期間がかかります。

さらに、風俗営業許可申請は多くの添付書類があり発行する役所もまちまちです。収集に手間取ったり、複雑な図面の添付の必要もあり一般の方がご自分で作成すると、申請するまでに多くの時間がかかったりします。そのために少しでも早く申請するために事前の段取りが重要になってきます。

一日早く開業すれば一日分多く売り上げることができます。そのためには一日も早い申請が重要です。面倒な時間のかかることは行政書士(専門家)に任せ、ご自分の時間と労力はご商売に向けませんか?

風俗営業は許可制です!許可なしに営業すれば罰金?!

風俗営業を営む場合は、いわゆる風営適正化法により、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。

また、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。

風俗営業を始める前に必ず許可を得なければなりません。許可を受けずに風俗営業を営んだり、不正に許可を受けたりした場合、罰則規定が適用されることになります。

法では、「許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者には、二年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。

風俗営業許可・届出の営業種別

第1号営業:(社交飲食店/料理店等)キャバレー、料理店、カフェー等、接待・飲食店

第2号営業:(低照度飲食店)

第3号営業:(区画席飲食店)

第4号営業:(マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場)

第5号営業:(ゲームセンター等)

 深夜における酒類提供飲食店営業:バー、居酒屋等

風俗営業の許可を取得するためには!

人的欠格事由・営業所の構造及び設備の技術上の基準・営業所の場所的基準、があります。

各都道府県によって、基準や取り扱いが異なる場合がありますので、専門家である我々、行政書士にお任せください。

会社法務

NPO法人の設立認証手続は行政書士にお任せください!

会社法務

NPO法人の正式名称は「特定非営利活動法人」です。NPO法人を設立するメリットの一例としては、次のようなものがあります。

  • 個人や任意団体よりも社会的信用を得やすい
  • 法人名で銀行口座を開設したり事務所を借りたりすることができる
  • 行政からの業務委託や補助金などを受けやすくなる

NPO法人を設立するためには、「特定非営利活動促進法」の定めに従い、申請書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けなければなりません。この認証を受けるためには、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とした上で、「10人以上の社員が必要」「役員として理事3人以上監事1人以上を置かなければならない」「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下」などの数多くの要件を満たさなければなりません。また、要件を満たすことが確認できた後は、設立趣旨書や定款案などの数多くの申請書類や添付書類などを作成・準備しなければなりません。
そして、認証決定後は、法務局で法人設立登記申請をする必要があります(設立の登記をすることでNPO法人が成立します)。登記完了後は、遅滞なく所轄庁に設立登記完了届出書を提出します。

NPO法人の設立の認証を受けるためには、「①所轄庁での相談(事前相談)→ ②申請書類や添付書類などの作成・提出 → ③縦覧 → ④審査(補正が必要となる場合あり)→ ⑤認証決定」というプロセスを経ることになり(都道府県によって一部異なる場合あり)、申請書類一式の受理日から認証決定までは長い期間を要することになります。

行政書士は、NPO法人設立の認証を受けるための様々な要件を確認したり、設立趣旨書や定款案などの数多くの申請書類や添付書類などを作成・準備したりして、より迅速に設立の認証を受けるための煩雑な手続をサポートします。また、設立認証決定後は速やかに司法書士に繋ぎ、法務局での法人設立登記申請を依頼します。

一日でも早いNPO法人の設立を実現するためにも、ご面倒な書類作成や手続などは、ぜひとも専門家である我々行政書士にお任せください!

外国人雇用

行政書士は在留許可申請の専門家です。

外国人雇用

〜ご相談から申請の取次までサポート~

日本に在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた29の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に在留することはできません。

29の在留資格は日本人の配偶者等のような身分系、技術人文知識・国際業務のような就労系、それ以外と、大きく分けると3つに分けられます。日本に在留する外国人は、自らに許可された在留資格の範囲でのみ日本で活動をすることができ、許可された在留資格で認められない活動を行った場合は、入管法違反になるため注意が必要です。

特に就労に関しては、その範囲について細かく定められています。身分系、就労系、その他の在留資格を持っている外国人が、どのような就労を行えるかどうかは以下のように定められています。

身分系在留資格

永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者
⇒ 業務内容にかかわらず、どのような仕事に就くことも可能です。

就労系在留資格

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定技能/技能実習
⇒ 就労系の在留資格と呼ばれますが、その在留資格で認められた活動の範囲内でしか就労ができません。

その他の在留資格(非就労系在留資格)

文化活動/短期滞在/留学/就学/研修/家族滞在/特定活動
⇒ 原則として就労はできません。ただし、資格外活動許可を取れば、1週間28時間以内であればアルバイトをすることができます。 この1週間28時間以内というのは、週のどのタイミングから計算しても28時間以内になるようにしなければいけないため、注意が必要です。また風俗営業を行っている店舗でアルバイトすることは認められていません。

外国人が新しい在留許可を得る流れについては、その外国人が海外にいるか、既に日本に別の在留資格で在留しているかによって大きく2パターンに分かれます。

海外在住の外国人を日本に呼び寄せる場合

「在留資格認定証明書交付申請」を出入国管理庁に提出し、その交付を受ける方法が一般的です。

日本で代理人が地方出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
この代理人となることができる者は、どの在留資格を申請するかによりますが、外国人本人の日本にいる親族や、雇用契約を結んだ法人の代表者等です。

在留資格認定証明書の交付を受けたら、海外にいる外国人にそれを送付し、本人が在外公館(在外日本大使館等)に在留資格認定証明書を添付して、ビザ(査証)の発給申請をします。 無事にビザが発給されると、本人のパスポートにビザが貼付されます。そのパスポート及び交付された在留資格認定証明書を持って日本へ入国することで、在留資格が与えられることになります。

日本に在留している外国人の在留資格を変更する場合

既に日本に在留している外国人が新しい在留許可を得ようとする場合(例:留学の在留資格で日本に滞在している外国人が、就職が決まって就労系在留資格への変更を行いたい場合)は、地方出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を行います。

その他、既に許可された在留資格を持っている外国人が、その活動内容に変更が無いまま引き続き日本に滞在しようとする場合、在留期限が切れる前に「在留資格更新許可申請」を行わなければなりません。

「在留資格認定書交付申請」や「在留資格変更許可申請(在留資格更新許可申請)」を行う場合、申請を行う外国人が、本当に当該在留資格に該当する身分や経歴(学歴)を有しているかどうかが厳格に審査されます。日本人の配偶者で無ければ、日本人の配偶者等の在留資格許可がおりないことは当然ですが、例え企業がある外国人を雇用し、業務を行わせたいと思っても、その外国人本人が業務を行うに足りる能力や経験(学歴)を有していないと判断されれば、同じく在留資格は許可されません。 許可を得るためには正しい書類を準備して、しっかりと証明を行うことが必要です。

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