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遺言・相続・成年後見

相続とは

遺言・相続・成年後見

相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。

相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生します。

そして、その相続手続は、日常生活の中で何度も経験する事ではありませんので、「何をすればよいのか」、「どのようにすればよいのか」、「どこに・だれに・何を相談していいのかわからない」とお困りの方が多くいらっしゃいます。

行政書士は、この様な相続手続におきまして行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができます。

行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。

相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。 行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に「相続関係説明図」※1、「相続財産目録」※2、「遺産分割協議書」※3を作成することができます。

  1. :「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものです。相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
  2. :「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものです。相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
  3. :「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。

また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や不動産価格評価(査定)の専門家である不動産鑑定士、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい(これらの専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります)。

では、相続手続業務のご依頼から手続完了までの一般的な流れをご紹介します。

  1. 相続業務のご相談
    亡くなられた方(被相続人)のことについてお尋ねします。それにより、予測される相続人の範囲や相続手続の難易度等の概略的なアドバイスを差し上げることができます。行政書士が行うことができる相続業務の範囲とそれに対する報酬額についてもご遠慮なくお尋ね下さい(報酬額は、個々の行政書士によって異なるほか、依頼される業務の範囲やその難易度によっても増減することがございます。また、戸籍謄本等の書類の取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には原則として含まれません。)。
    業務についてのご相談は原則として有料となります。
  2. 相続業務のご依頼
    行政書士からの説明を受けて、どの範囲の業務までを依頼するのかが明確になり、また報酬額についてもご了承いただきましたら、行政書士との間で委任契約を締結していただきます。契約を証する書面(例:委任契約書、委任状)に署名・押印をお願いいたします。
  3. 業務の着手
    委任契約締結後、行政書士は速やかに前述しております業務に着手します。業務に要する期間が長期にわたることが見込まれる場合、その他行政書士において必要と判断する場合には、報酬額の一定割合を、着手に際し事前に申し受けることがございます(着手金)。また、委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございますので、何卒ご了承下さい。
  4. 業務の完了・費用の精算
    委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただきます(着手金を申し受けている場合には、その部分を控除した残額がお支払い額となります)。また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。

おおまかな相続手続の流れとなります。

お一人で悩まずに、ご不明点等ございましたら、お気軽にお近くの行政書士にお訊ねください。

あなたのお近くの行政書士は、日本行政書士会連合会のウェブサイト上の「会員・法人検索システム」から探すことができます。 お待ちしております。

基礎知識1  相続人は誰か

被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、民法によって定められています。これを「法定相続人」といい、被相続人が生前に遺言によって別段の意思を表示していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です(遺言がある場合については、別途ご相談下さい)。

法定相続人は、以下の通りとなっています。それぞれ上位の者がいない場合に下位の者が相続人となります(血族相続人)。被相続人の配偶者はこれらの血族相続人と並んで常に相続人となります(配偶者相続人)。 被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡し、又は民法所定の理由により相続権を失ったときは、その者の子が代わって相続人となります(代襲相続人)。

法定相続人の一覧表
 相 続 順 位  相 続 人
 第1順位の血族相続人 被相続人の子※1 
第2順位の血族相続人   被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)※2
 第3順位の血族相続人  被相続人の兄弟姉妹※3
 配偶者相続人  被相続人の配偶者
  1. 実子と養子との間、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)との間に順位の区別はなく、同順位で相続人となります(但し、特別養子は、実方の父母の相続人とはなりません)。
  2. 被相続人に親等の近い者が優先します。親等の同じ者は同順位で相続人となります。
  3. 複数の兄弟姉妹がいる場合、同順位で相続人となります。

基礎知識2 各相続人の相続分はどのくらいか

相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合のことを「相続分」といいます。相続分も相続人と同様、民法によって定められていますが(これを「法定相続分」といいます)、被相続人が遺言によって特に指定した相続分(これを「指定相続分」といいます)がある場合には、そちらの方が優先します(指定相続分優先の原則)。 もっとも、指定相続分が優先されるとはいえ、相続人(但し、兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(これを「遺留分」といいます)を侵すことはできません。

法定相続分の一覧表
相続人 法定相続分 ※1 遺留分の割合 ※2
配偶者+子 配偶者 2分の1
子 2分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
被相続人の財産の2分の1
(但し、兄弟姉妹には遺留分はなし)
血族相続人のみ

全部

子のみ 被相続人の財産の2分の1
兄弟姉妹のみ なし
直系尊属のみ 被相続人の財産の3分の1
配偶者相続人のみ 全部 被相続人の財産の2分の1
  1. 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分を頭割りとなります。
    例)法定相続人が配偶者及び子3人の場合
      配偶者の法定相続分=2分の2
      子の法定相続分=2分の1÷3=6分の1
    但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
  2. 各相続人の遺留分は、「遺留分の割合×各相続人の法定相続分」の計算式で求めます。
    例1)配偶者と子が相続人の場合
      配偶者の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
      子の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
    例2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
      配偶者の遺留分=2分の1×3分の2=3分の1
      直系尊属の遺留分=2分の1×3分の1=6分の1
身近なトラブルの予防と契約

クーリングオフについて

身近なトラブルと契約

クーリングオフとは一言でいいますと「契約を無条件に解除できる制度」ということができるでしょう。ただし、その権利の強さから実は何にでもできるものではありません。

クーリングオフ制度は法律でこのような場合にできるというように特別に規定されているものです。よって、法令で規定がないものには原則クーリングオフ適用がないということに なります。殆どの方が誤解されているのですが、実は通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
大手の業者が独自サービスでつけているだけで法律上でのクーリングオフは通信販売にはありません。このように一般的にできると思われているものが実は特別なサービスでしか無かったなどの誤解も多々あると思います。

クーリングオフのやり方

クーリングオフは原則的に電話ではできません。これは法律で「書面を発したときに」と書かれているためで文書を出さなければ解約効果は出てきません。

よって原則は8日以内に「書面にて」契約の撤回又は解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。) この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」や「特定記録郵便」などがよいでしょう。

主なクーリングオフできる商法

  1. 訪問販売
    家庭や職場など、いわゆる営業所以外の場所での販売をいいます。キャッチセールス(営業所以外の場所で呼びとめて営業所に連れて行った場合)や、アポイントメントセールス(電話などで目的を言わずに呼び出す場合など)も訪問販売になります。
  2. 電話勧誘販売
    事業者が電話をかけて商品などを買うように勧誘を行い、その電話の中で消費者が申し込みを行う取引のことです。
  3. 連鎖販売取引
    いわゆるマルチ商法です。
  4. 特定継続的役務提供
    いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾・パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つが指定されています。
  5. 業務提供誘引販売取引
    仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法です。

行政書士に消費者被害手続きを頼むメリット

  • 解約に関する面倒な書類の準備と作成。発信代行を多忙な方に代わって行います。
  • 法律、通達、規則や罰則について、悪質業者に負けない知識を得ることができます。
  • 電話やメール、FAXなどを用いて街の法律家、行政書士に気軽にご相談できます。
  • クーリングオフ妨害行為などのトラブルを未然に予防します。
  • 主務大臣申し出手続きなど行政処分を請求する書面作成なども依頼可能です。

消費者分野の行政書士を探すときは、「消費者被害救済業務」関係を主要な業務として行っているかどうか、確認してください。行政書士業は数千種類と言われるほど専門分野が多岐にわたる広いものです。 依頼した業務にかかる期間と費用、消費者被害の専門的業務に関する回答が明快にできるかどうかも、選択の基準になります。

所轄庁

特定商取引に関する法律の所轄官庁は経済産業省になりますが、被害の内容によって、農林水産省、金融庁など法令を所轄する官庁が変わります。また消費者庁の成立に伴い再編される可能性もあります。このあたりも専門の行政書士であれば速やかにアドバイスを受けることができるでしょう。

手続きの流れ

主なクーリングオフ手続きの流れはこのようになります。

お客様との相談→契約書確認→文面起案→発信代行→解約成立 事務所にもよりますが、消費者被害専門の行政書士であれば即日~2日以内には手続きにかかります。

車の手続き

車庫証明

車の手続き

保管場所(車庫)の条件

自動車の使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内であること。

道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

どのようなとき車庫証明が必要になるのか?

  • 新車を購入したとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど使用者の変更があったとき。
  • 自動車の使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき。

必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は保管場所届出書)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自認書(車庫が自己所有)または使用承諾書等(車庫が他人所有)
  • 申請者を確認するための書類(印鑑証明書、住民票、公共料金の領収書のコピー等)

申請手数料(東京都内の場合)

 証明書交付手数料:2,100円(軽自動車の場合は必要ありません)
 標章交付手数料:500円

行政書士に依頼するメリット

  • 時間の無駄を省けます。
  • 書類の訂正や書類不足を防げます。
  • 平日に時間が取れない方や、遠くて行く事ができない場合など、警察への提出や受取りを代わって行います。(軽自動車以外は、最低、警察署へ2回は足を運ばなくてはなりません。)

手続きの流れ

  1. 申請書類一式を取り揃え、記入事項を書き入れ「車庫証明」の窓口へ提出。
  2. 書類確認後、会計課の窓口で手数料を支払う。(一般自動車2100円/軽500円)
  3. 領収書を受領後、再度、車庫証明の窓口へ。
  4. 警察による調査、確認。
  5. 一般自動車の場合、領収書の下欄に受取りの日付が記載されているので、再度、指定された日付以降に車庫証明の窓口へ。
  6. 会計課で、500円を収め、車庫証明の窓口にて自動車保管場所証明書(車庫証明書)と保管場所標章(ステッカー)を受領する。(軽自動車の場合、1回の届出で終了します)
  7. 車検場にて車庫証明書の陸運支局長提出用を添えて登録手続きを行う。

自動車登録

登録の基礎知識

自動車の登録制度とは、道路運送車両法により定められており、車検証(正しくは自動車検査証)に車の情報、自動車の所有者の住所氏名、使用者の住所氏名が明示されます。

また、自動車検査証の記載事項に変更が生じた場合には、原則として15日以内に該当する手続を行わなければなりません。(手続をしなかった場合、法律上罰則規定もあります。) そのため、車を譲渡した、引越しをした等という場合には、管轄運輸支局または自動車検査登録事務所(以下車検場)にて各種登録手続きが必要となります。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼をするメリットは、それら煩雑かつ作成にあたり正確さが要求される書類を「安心・確実・丁寧」に作成し、ご多忙なユーザー様に代わって手続を迅速に代行する点にあります。
自動車登録は、ただ車検場でその旨を申告すればよいという訳ではなく、1)変更事項を挙証する書類を収集、2)書類を作成、3)管轄の車検場に申請、しなければなりません。必要書類が間違っていたり、期限が切れていたりする場合には再度、車検場に出向くことになります。必要書類が揃っていても、その場で記載ミスをするともう一度取り直しとなり、これまた再度出向くこととなってしまいます。それに加えて車検場の開庁日は平日の9時から16時までであるため、時間的な制約もかなり大きいと言えます。

手続きの流れ

  1. 行政書士への問い合わせ
  2. 必要書類の収集(ユーザー様)
  3. 必要書類の受け渡し(ナンバーが変わらない場合は書類送付のみ)
  4. 行政書士による手続代行(内容は書類のみ、車の持ち込み、出張封印とで異なります)
  5. 新しい車検証等出来上がり > 都税事務所への申告・納付
  6. 書類やナンバーの受け渡し
外国人の生活

行政書士は在留許可申請の専門家です。

外国人の生活

〜ご相談から申請の取次までサポート~

日本に在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた29の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に在留することはできません。

29の在留資格は日本人の配偶者等のような身分系、技術人文知識・国際業務のような就労系、それ以外と、大きく分けると3つに分けられます。日本に在留する外国人は、自らに許可された在留資格の範囲でのみ日本で活動をすることができ、許可された在留資格で認められない活動を行った場合は、入管法違反になるため注意が必要です。

特に就労に関しては、その範囲について細かく定められています。身分系、就労系、その他の在留資格を持っている外国人が、どのような就労を行えるかどうかは以下のように定められています。

身分系在留資格

永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者
⇒ 業務内容にかかわらず、どのような仕事に就くことも可能です。

就労系在留資格

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定技能/技能実習
⇒ 就労系の在留資格と呼ばれますが、その在留資格で認められた活動の範囲内でしか就労ができません。

その他の在留資格(非就労系在留資格)

文化活動/短期滞在/留学/就学/研修/家族滞在/特定活動
⇒ 原則として就労はできません。ただし、資格外活動許可を取れば、1週間28時間以内であればアルバイトをすることができます。 この1週間28時間以内というのは、週のどのタイミングから計算しても28時間以内になるようにしなければいけないため、注意が必要です。また風俗営業を行っている店舗でアルバイトすることは認められていません。

外国人が新しい在留許可を得る流れについては、その外国人が海外にいるか、既に日本に別の在留資格で在留しているかによって大きく2パターンに分かれます。

海外在住の外国人を日本に呼び寄せる場合

「在留資格認定証明書交付申請」を出入国管理庁に提出し、その交付を受ける方法が一般的です。

日本で代理人が地方出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
この代理人となることができる者は、どの在留資格を申請するかによりますが、外国人本人の日本にいる親族や、雇用契約を結んだ法人の代表者等です。

在留資格認定証明書の交付を受けたら、海外にいる外国人にそれを送付し、本人が在外公館(在外日本大使館等)に在留資格認定証明書を添付して、ビザ(査証)の発給申請をします。 無事にビザが発給されると、本人のパスポートにビザが貼付されます。そのパスポート及び交付された在留資格認定証明書を持って日本へ入国することで、在留資格が与えられることになります。

日本に在留している外国人の在留資格を変更する場合

既に日本に在留している外国人が新しい在留許可を得ようとする場合(例:留学の在留資格で日本に滞在している外国人が、就職が決まって就労系在留資格への変更を行いたい場合)は、地方出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を行います。

その他、既に許可された在留資格を持っている外国人が、その活動内容に変更が無いまま引き続き日本に滞在しようとする場合、在留期限が切れる前に「在留資格更新許可申請」を行わなければなりません。

「在留資格認定書交付申請」や「在留資格変更許可申請(在留資格更新許可申請)」を行う場合、申請を行う外国人が、本当に当該在留資格に該当する身分や経歴(学歴)を有しているかどうかが厳格に審査されます。日本人の配偶者で無ければ、日本人の配偶者等の在留資格許可がおりないことは当然ですが、例え企業がある外国人を雇用し、業務を行わせたいと思っても、その外国人本人が業務を行うに足りる能力や経験(学歴)を有していないと判断されれば、同じく在留資格は許可されません。 許可を得るためには正しい書類を準備して、しっかりと証明を行うことが必要です。

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